石井竜也 OFFICIAL FAN CLUB [WELL COME VOICE] 会員規約

第1条(会員規約)

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ウェルストーン・ヴォイス(以下「弊社」といいます)が提供する石井竜也 OFFICIAL FAN CLUB [WELL COME VOICE](以下「当会」といいます)のサービスを利用する会員及び会員になろうとする者について適用するものとします。当会に入会した会員は、本規約の内容を理解し、承諾したものとみなします。 

第2条(会員)

(1)本規約において会員とは、日本国内にて当会の指定する手続に基づき、本規約を理解し、承諾した上、当会所定の方法にて入会を申込み、当会がこれを承認し、入会金及び年会費を納入した個人とします。
(2)会員及び会員となろうとする者は以下の各条件を満たすものとします。
1入会の申込みの際に、氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、性別、生年月日その他一切の事項につき虚偽の申告をしないこと
2国内配送でのお受け取りが可能であること
3法人ではなく個人であること
4過去に当会の退会処分を受けたことがないこと
(3)会員は以下の各事項を遵守するものとします。
1当会の発行した会員証、会員専用ホームページにかかるID及びパスワードを自己の責任において十分な注意をもって管理し、第三者に貸与、譲渡等しないこと
       2入会金、年会費を指定の期日までに指定の方法で当会に支払うこと
3会員資格に基づき会員が有する権利を、第三者に譲渡したり、担保に供しないこと
4氏名、住所、電話番号、e-mailアドレスその他入会申込み時に当会に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当会の指定する方法で当会への届出を行うこと
5会員専用ホームページ上で、他の会員の迷惑となる行為を行わないこと
6個人で楽しむ以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと
7当会が必要と判断した場合には、当会の求めに応じ身分証明書又はその写しを当会に提示すること 

第3条(入会)

(1)当会は、別途定める方法にて会員となろうとする者の入会申込みを受付、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
(2)未成年者は、入会にあたり自らが親権者の承諾を得なければならないものとします。
(3)当会は、会員になろうとする者が前条第2項に定める条件を満たさないと判断した場合その他当会が会員とすることを不適当と判断した場合には、入会を承認しない場合があります。又、入会を承認した場合であっても、承認後に前条第2項に定める条件を満たさないことが判明した場合には、上記承認を取り消すことができます。 

第4条(会員証等)

(1)当会は、会員に会員証を発行します。
(2)会員証を紛失した場合、又は改姓があった場合は、所定の方法にて再発行手数料を支払うことにより、会員証が再発行されるものとします。
(3)当会は、会員が会員専用ホームページを利用するにあたり、会員に、同ホームページにかかるID及びパスワードを発行します。
(4)会員は、会員限定イベントへの参加等会員限定のサービスを受ける際には、会員証を必ず携帯するものとします。当会又は弊社が委託する者から会員証及び身分証明書の提示を求められた会員はこれに応じるものとし、これに応じない場合、又は会員証不携帯の場合は、イベントにご参加いただけない場合があります。この場合、チケット代の払戻しやその他の賠償請求をすることはできません。
(5)事由の如何を問わず、会員が退会した場合には、会員証、会員専用ホームページにかかるID及びパスワードは失効するものとします。 

第5条(会費)

(1)会員は、入会時に入会金と年会費を、次条に定める会員資格の有効期間の延長時に年会費(以下総称して「会費」といいます)をそれぞれ支払うものとします。
入会金:1,100円(消費税込)※入会時のみ 
年会費:5,500円(消費税込)
(2)前項に定める会費の金額、支払方法、支払期日等は、当会が別途定めるものとし、又、変更できるものとします。 

第6条(会員資格の有効期間)

■通常会員の場合
(1)会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます)は、毎月10日(収納機関から当会に対して通知される入金日を基準とし、以下同様とします)までに入会のご入金をされた場合は翌月1日より1年間とします。
(2)会員資格の継続を希望する会員は、有効期間満了月の末日までに、次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期間が1年間延長されるものとします。
(3)会員資格の継続を希望する会員で有効期間満了月の末日を経過した場合、継続猶予期間として有効期間満了後2ヶ月間は継続手続が可能です。
この場合、有効期間満了月の翌月1日から、引き続き1年間を有効期間とします。
(例:2019年9月30日が会員期限の方は、2019年9月30日を入金締切とします。2019年10月1日~11月30日までの継続猶予期間内に入金された場合は、2019年10月1日から1年間を有効期間とします)
(4)継続手続を行わず継続猶予期間を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は新規入会手続が必要となり、新しい会員番号が発行されます。 
■提携オリコカード「WELL COME VOICEカード」(以下、「オリコWCVカード」といいます)会員の場合
(1)有効期間は、毎月10日までにオリコWCVカードが発行された場合は翌月1日より1年間とします。
(2)会員資格の継続は、オリコWCVカードでの自動引き落としとなり、有効期間満了月の27日(27日が非営業日の場合は、翌営業日)に引き落とされます。引き落としが確認でき次第、有効期間が1年間延長されるものとします。
(3)会員資格の継続を希望する会員でクレジットカード会社の審査に通らず引き落としができない場合、継続猶予期間として有効期間満了後2ヶ月間は郵便局にて所定の方法での継続手続が可能です。
この場合、有効期間満了月の翌月1日から、引き続き1年間を有効期間とします。
(4)継続手続を行わず継続猶予期間を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は新規入会手続が必要となり、新しい会員番号が発行されます。 
(5)会員資格の有効期間中にオリコWCVカードでの利用を停止するには、有効期間満了の2ヶ月以上前までにクレジットカード会社への申請手続が必要となり、当該手続完了後に取り消すことはできません。


第7条(免責等)

(1)会員が第2条第3項各号に違反して、当会からの告知等を受領できなかったり、何らかの損害を被った場合には、弊社及び当会は一切責任を負わないものとします。
(2)郵便事故等、弊社及び当会の責に帰すことのできない事由により会員が当会からの告知等を受領できなかったり、何らかの損害を被った場合も、前項と同様とします。
(3)当会の運営及び会員に関する質問は、当会のみにて受付します。

第8条(禁止事項)

会員は、当会のサービスの利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
1本規約に違反する行為
2当会を通じて入手した全てのデータ及び製作物(情報、文章、写真、音声、映像、イラスト等を含みますがこれらに限られません)を無断複製、転載及び再配布する行為
3アーティスト、弊社及び当会、その他第三者の財産(知的財産を含む)若しくはプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為
4アーティスト、弊社及び当会、その他第三者を誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
5会員特典により得たチケットの先行予約権、チケット、グッズ、その他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットオークション、インターネット掲示板や二次流通サイト等により第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更する行為、又は質権の設定その他の担保に供する行為
6金券ショップ等のチケット店で当会が取り扱うチケットを販売する行為
7各都道府県の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」により禁止されている「ダフ屋行為」を目的とする行為
8アーティストに対し連絡や面会を強要すること、又は弊社及びその関連会社に対しアーティストへの連絡や面会を申し入れる行為
9当会を利用した、個人又は第三者の営利を目的とした活動及びその準備を目的とした活動
10当会を利用した、選挙運動・政治活動、宗教活動、又はこれらに類似する行為
11法令又は公序良俗に違反する行為、若しくは当会の運営を妨害する行為
12会員としての品位に欠けた行為

第9条(退会等)

(1)会員は、当会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当会に届け出るものとします。 (2)弊社及び当会は、会員が退会するにあたり、会員が既に支払った会費及び当会のサービスを利用することにより発生した費用等の返還は一切行わないものとします。
(3)会員は、当会のサービスを利用することにより発生した費用等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとします。
(4)会員が第2条第2項に定める条件を満たさないことが判明した場合、又、会員が同条第3項又は第8条に違反した場合には、何らの催告なくして直ちに会員資格を抹消することができるものとします。
(5)弊社及び当会は前項に基づき会員資格を抹消するにあたり、理由の如何にかかわらず、会員が既に支払った会費及び当会のサービスを利用することにより発生した費用等の返還は一切行わないものとします。
(6)第4項に基づき会員資格を抹消された会員は、弊社及び当会に対し、損害賠償請求等の一切の請求等ができません。

第10条(サービス内容の変更)

当会のサービスの内容につき変更の必要が生じた場合は、当会所定の方法にて会員に対し事前に通知した上で変更を行うものとします。

第11条(通知)

1当会から会員への通知は、郵送若しくは配送、電子メール、当会の会員専用ページへの掲載、その他当会が適当と判断した方法で行います。
2前項の通知を郵送若しくは配送にて行う場合、会員本人が当会に登録・変更を届け出た住所宛に発送するものとし、当会が発送物を配送業者に引き渡した時点をもって、又前項の通知を電子メールにて行う場合、会員本人が当会に登録・変更を届け出たメールアドレス宛に発信した時点をもって、又前項の通知を当会の会員専用ページへの掲載にて行う場合、当該通知が会員専用ページに表示され、会員において閲覧し得る状態となった時点をもって、それぞれ通知が完了したものとみなします。なお、その他当会が適当と判断した方法によって当該通知が行われる場合は、会員が当該時点までに予め届け出た連絡先に宛てて当該通知が到達した時点をもって、当該通知が完了したものとみなします。 3当会の責に帰さない事由による通知の不達(配達業者における配達事故による不達、住所の未変更・誤登録による不達、メールアドレスの未登録・誤登録による不達、会員の電子メール受信設定・セキュリティ等に起因する不達及び会員又は会員が加入しているプロバイダ等(携帯電話会社、通信会社を含みます)の事情によるメール不達等をいいます)について、弊社及び当会は一切の責を負いません。

第12条(サービスの停止・中止・変更等)

(1)弊社は、以下の各号に該当する場合、当会のサービスの全部又は一部の提供を停止・中止・変更等することがあります。
1当会のサービスを提供するために使用する設備について、障害が発生し、又は保守点検若しくは改修等を行う場合 2火災、停電、天災等の不可抗力により当会のサービスを提供できない場合
3アーティストの事情、当会の運営状況その他の予測できない事情により、当会のサービスを提供することが困難であると判断した場合
(2)前項の場合、弊社が適当と判断する方法で事前に会員に通知するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。


第13条(当会の解散)

弊社が、アーティストの活動状況やその他の事情により、当会の運営を継続しがたいと判断した場合には、弊社が適当と判断する方法で事前に会員に通知し、当会は解散するものとします。その場合は、会員に対して解散月の翌月以降の会員資格の残期間に応じて会費を返還致します。


第14条(個人情報)

弊社は、個人情報に関する法令や別途定めるプライバシーポリシーに基づき、会員の個人情報を適正に取り扱うものとします。会員に関する個人情報を、当会のサービス以外の目的に利用しないとともに、第三者に開示することはありません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
1情報開示や共有について会員の同意がある場合
2当会のサービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合(弊社が他社等に対し、[WELL COME VOICE]にかかる会報、会員専用ホームページ等にかかる製作、運営等を業務委託する場合を含みますが、これに限られません)
3法令に基づき裁判所、その他の司法機関及び行政機関等から会員に関する情報の開示を要求された場合 

第15条(運営・管理の委託)

会員は、弊社が当会のサービスを提供するにあたり、当会の運営や管理業務の全部又は一部を業務委託先へ委託することを、予め了承するものとします。

第16条(チケットの販売)

当会が取り扱うチケットの販売は、当会が適当と判断した方法により行い、会員はそれに従うものとします。又、会員は販売又は配券等を行う会社が別途定める規約、及び都度通知される注意事項等に従うものとします。

第17条(規約の変更等)

(1)本規約について変更、追加、修正、削除等(以下「変更等」といいます)の必要が生じた場合、当会は、変更等を行う前の本規約の目的に反しない範囲において、合理的かつ相当な本規約の変更等を行うことがあります。
(2)本規約の変更等に際して、当会は会員に対し、相当期間前までに第11条(通知)に定める方法により変更等の内容及び変更等の後の本規約の効力発生時期を通知することによって、周知を図るものとします。
(3)当会により適切に前項の通知がなされた場合、会員の知・不知にかかわらず、変更等の後の本規約が適用されるものとします。

第18条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び弊社は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。 

第19条(合意管轄)

会員及び弊社は、両者の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

付則:

1:会員規約制定 2017年11月1日
2:会員規約改定 2019年10月1日

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